有料公園施設利用料
(注)料金には消費税および地方消費税の額を含みます。
[令和6年8月1日改定]
専用利用(団体等が専用的に利用する場合)
施設名 | 1日料金(円) | 半日料金(円) | 時間外(円) (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|
ニンジニアスタジアム | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 13,850 | 3,460 |
27,700 | 41,550 | |||
補助競技場 | 10,140 | 5,070 | 1,270 | |
体育館 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 14,660 | 3,670 |
29,320 | 43,980 | |||
補助体育館 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 4,350 | 1,090 |
8,700 | 13,050 | |||
屋根なしテニスコート | 1面1時間 | |||
500 | ||||
屋根付きテニスコート | 1面1時間 | |||
1,010 | ||||
球技場 | 7,040 | 3,520 | 880 | |
多目的広場 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 1,320 | 330 |
2,640 | 3,960 | |||
相撲場 | 3,980 | 1,990 | 500 | |
弓道場 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 5,200 | 1,300 |
10,400 | 15,600 |
共同利用(個人で利用する場合)※1人あたり
施設名 | 区分 | 1日(円) | 1ヶ月(円) | 3ヶ月(円) |
---|---|---|---|---|
ニンジニアスタジアム | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
補助競技場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
体育館 | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
補助体育館 | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
屋根なしテニスコート | 一般 | 1時間につき200(壁打コートのみに適用) | ||
学生 | 1時間につき100(壁打コートのみに適用) | |||
球技場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
多目的広場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
相撲場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
弓道場 | 一般 | 200 | 2,100 | 5,720 |
学生 | 100 | 1,040 | 2,850 |
※1ヶ月、3ヶ月の定期利用は2024年11月より開始します。
- 「半日」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時まで(午後5時以降も利用可能な施設のみ)をいい、専用利用する場合の「1日」とは、午後5時以降も利用可能な施設は午前9時から午後9時まで、補助競技場等の午後5時以降の利用ができない施設は、午前9時から午後5時までをいう。
- 競技団体が入場料を徴収して、専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の10分の1の額を加算した額とする。
- 競技団体以外のものが入場料を徴収して専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の5分の1の額を加算した額とする。
- 体育館の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を、また3分の1以下を専用利用する場合は当該利用料の3分の2の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
- 補助競技場及び弓道場の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を減じた額とする。
- 「ボランティア活動を推進するための公の施設の利用料減免規則」(平成15年愛媛県規則第50号)第2条第2項に規定する「いーよポイント」との引換えによる施設等の利用申込みがあったときは、当該ポイント分を減免する。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(介護を要する者1名につき1名)並びに65歳以上の者(以下「身体障害者等」という)が施設を利用するとき(施設を専用利用する場合にあたっては、身体障害者等のみが利用する場合に限る)は、利用料金の2分の1の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
- 備考1の規定にかかわらず、補助競技場を午後5時以降に共同利用する場合の利用料は、1時間につき共同利用料の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。(令和6年8月1日から適用)
- 体育館、補助体育館、屋根付きテニスコートの利用料には照明代金を含む。
- 陸上競技場の屋内練習場に限定して共同利用する場合は、陸上競技場共同利用料と同額とする。
有料の付属施設利用料
付属施設名 | 単位 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
屋内練習場 トレーニング室 | 専用利用 | 半日につき | 1,260 |
1日につき | 2,520 | ||
会議室等 | 50㎡未満の部屋 | 1室1時間 250 | |
50㎡以上100㎡未満の部屋 | 1室1時間 500 | ||
100㎡以上150㎡未満の部屋 | 1室1時間 760 | ||
150㎡以上の部屋 | 1室1時間 1,020 | ||
記録室 | 1回につき | 1,260 | |
シャワー | 1人1回につき | 100 |
- 会議室等は、陸上競技場の会議室、警備室、放送室、特別室、特別観覧室、特別控室、更衣室、控室、飲食施設、ウォーミングアップ室、マッサージ室、体育館の会議室、研修室、テニスコートの会議室、弓道場の審判室をいう。
- 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(陸上競技場の記録室、特別室及び特別観覧室を除く。)を利用することができる。
- 運動施設の専用利用の許可を受けた場合は当該施設の付属施設(シャワーを除く。)に係る利用料の納付を要しない。
付属施設の冷暖房利用料
付属施設名 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
屋内練習場 トレーニング室 | 50㎡未満の部屋 | 1室1時間 50 |
50㎡以上100㎡未満の部屋 | 1室1時間 100 | |
100㎡以上150㎡未満の部屋 | 1室1時間 200 | |
150㎡以上の部屋 | 1室1時間 300 | |
体育館 | 1時間あたり | 11,200 |
補助体育館 | 1時間あたり | 2,850 |
- 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
- 医務室(ドーピングコントロール室を含む)、コンピューター室及び写真判定室については、冷暖房に係る利用料の納付を要しない。
ニンジニアスタジアムナイター設備の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しないで 専用利用する場合 | 1,500ルクスの点灯 | 1時間につき | 31,420 |
1,000ルクスの点灯 | 1時間につき | 20,950 | |
750ルクスの点灯 | 1時間につき | 10,470 | |
500ルクスの点灯 | 1時間につき | 6,280 | |
200ルクスの点灯 | 1時間につき | 4,180 | |
入場料を徴収して 専用利用する場合 | 1,500ルクスの点灯 | 1時間につき | 94,280 |
1,000ルクスの点灯 | 1時間につき | 62,850 | |
750ルクスの点灯 | 1時間につき | 31,420 | |
500ルクスの点灯 | 1時間につき | 18,850 | |
200ルクスの点灯 | 1時間につき | 12,560 |
- 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
その他のナイター設備の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
多目的広場照明 | 専用利用の場合 | 1時間につき | 2,080 |
テニスコート照明 | 専用利用の場合 | 1面1時間につき | 410 |
共同利用の場合 | 1人1時間につき | 100 | |
弓道場補助照明 | 専用利用の場合 | 近的・遠的それぞれ1時間につき | 410 |
共同利用の場合 | 1人1時間につき | 50 | |
補助競技場補助照明 | 専用利用の場合 | 1時間につき | 410 |
共同利用の場合 | 1人1時間につき (令和6年8月1日から適用) | 100 |
- 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
【屋根なしテニスコート及び補助競技場の点灯時刻の目安】
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点灯時刻 | 17時 | 18時 | 19時 | 18時 | 17時 |
移動式電光掲示板(球技場)の利用料
区分 | 単位 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
移動式電光掲示板 | 4面利用の場合 | 1時間につき | 400 |
3面利用の場合 | 1時間につき | 300 | |
2面利用の場合 | 1時間につき | 200 | |
1面利用の場合 | 1時間につき | 100 |
- 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
ニンジニアスタジアム大型映像装置の利用料
付属施設名 | 単位 | |
---|---|---|
入場料を徴収しないで 使用する場合 | 1時間につき | 5,230 |
1日(上限) | 31,420 | |
入場料を徴収して 使用する場合 | 1時間につき | 26,180 |
1日(上限) | 157,130 |
- 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
有料公園施設利用料
(注)料金には消費税および地方消費税の額を含みます。
[令和6年8月1日改定]
専用利用(団体等が専用的に利用する場合)
施設名 | 1日料金(円) | 半日料金(円) | 時間外(円) (1時間につき) | |
---|---|---|---|---|
ニンジニアスタジアム | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 13,850 | 3,460 |
27,700 | 41,550 | |||
補助競技場 | 10,140 | 5,070 | 1,270 | |
体育館 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 14,660 | 3,670 |
29,320 | 43,980 | |||
補助体育館 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 4,350 | 1,090 |
8,700 | 13,050 | |||
屋根なしテニスコート | 1面1時間 | |||
500 | ||||
屋根付きテニスコート | 1面1時間 | |||
1,010 | ||||
球技場 | 7,040 | 3,520 | 880 | |
多目的広場 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 1,320 | 330 |
2,640 | 3,960 | |||
相撲場 | 3,980 | 1,990 | 500 | |
弓道場 | 8時間以下の場合 | 8時間を越える場合 | 5,200 | 1,300 |
10,400 | 15,600 |
共同利用(個人で利用する場合)※1人あたり
施設名 | 区分 | 1日(円) | 1ヶ月(円) | 3ヶ月(円) |
---|---|---|---|---|
ニンジニアスタジアム | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
補助競技場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
体育館 | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
補助体育館 | 一般 | 150 | 1,580 | 4,280 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
屋根なしテニスコート | 一般 | 1時間につき200(壁打コートのみに適用) | ||
学生 | 1時間につき100(壁打コートのみに適用) | |||
球技場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
多目的広場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
相撲場 | 一般 | 100 | 1,040 | 2,850 |
学生 | 50 | 510 | 1,410 | |
弓道場 | 一般 | 200 | 2,100 | 5,720 |
学生 | 100 | 1,040 | 2,850 |
※1ヶ月、3ヶ月の定期利用は2024年11月より開始します。
- 「半日」とは午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、午後5時から午後9時まで(午後5時以降も利用可能な施設のみ)をいい、専用利用する場合の「1日」とは、午後5時以降も利用可能な施設は午前9時から午後9時まで、補助競技場等の午後5時以降の利用ができない施設は、午前9時から午後5時までをいう。
- 競技団体が入場料を徴収して、専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の10分の1の額を加算した額とする。
- 競技団体以外のものが入場料を徴収して専用利用する場合は、利用料の額に入場料収入額の5分の1の額を加算した額とする。
- 体育館の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を、また3分の1以下を専用利用する場合は当該利用料の3分の2の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
- 補助競技場及び弓道場の2分の1以下を専用利用する場合は利用料の額から当該利用料の2分の1の額を減じた額とする。
- 「ボランティア活動を推進するための公の施設の利用料減免規則」(平成15年愛媛県規則第50号)第2条第2項に規定する「いーよポイント」との引換えによる施設等の利用申込みがあったときは、当該ポイント分を減免する。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者(介護を要する者1名につき1名)並びに65歳以上の者(以下「身体障害者等」という)が施設を利用するとき(施設を専用利用する場合にあたっては、身体障害者等のみが利用する場合に限る)は、利用料金の2分の1の額を減じた額(10円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる)とする。
- 備考1の規定にかかわらず、補助競技場を午後5時以降に共同利用する場合の利用料は、1時間につき共同利用料の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。(令和6年8月1日から適用)
- 体育館、補助体育館、屋根付きテニスコートの利用料には照明代金を含む。
- 陸上競技場の屋内練習場に限定して共同利用する場合は、陸上競技場共同利用料と同額とする。
施設利用申請の流れ
専用利用ご希望日の5日前までに予約する必要がございます。ご注意ください。
愛媛県の予約システム(Harp)から日付を確保する
- 施設検索で利用を希望する施設を検索
- カレンダーから日時を選択
- アカウントにログインして申し込み(未登録の方はアカウント登録を行なってください)
審査完了後、支払いを行う
予約の審査が完了しましたら、ご連絡いたします。
お支払い方法はオンライン、窓口でのお支払いの2つでご対応しております。
※受付はニンジニアスタジアム事務所にございます。
利用許可書の発行
(1)オンラインでのお支払いの場合
支払い完了後、メールにて利用許可書が発行されます。こちらをプリントアウトして、ご利用当日ご持参ください。
(2)窓口でのお支払いの場合
お支払いいただいた際に利用許可書をその場でプリントアウトしてお渡しいたします。ご利用当日ご持参ください。
当日窓口で再度受付
準備した利用許可書を持参して受付で提示をお願いいたします。
電話で日時を確保する
- サポートセンターにお電話ください。
- 希望日時、施設、目的、その他詳細をお伝えください。
10日以内に利用許可申請書を提出する
お電話いただいてから10日以内に、当サイトにて利用許可申請書をダウンロードしてプリントアウトして記入し、いずれかの方法で事務所にお送りください。
(1)窓口へ持参
窓口はニンジニアスタジアム事務所にございます。
(2)郵送
〒791-8021 愛媛県松山市六軒家町2番19号
広報営業部 利用調整担当宛
(3)メール
審査完了後、支払いを行う
予約の審査が完了しましたら、ご連絡いたします。
お支払い方法はオンライン、窓口でのお支払いの2つでご対応しております。
利用許可書の発行
(1)オンラインでのお支払いの場合
支払い完了後、メールにて利用許可書が発行されます。こちらをプリントアウトして、ご利用当日ご持参ください。
(2)窓口でのお支払いの場合
お支払いいただいた際に利用許可書をその場でプリントアウトしてお渡しいたします。ご利用当日ご持参ください。
当日窓口で再度受付
準備した利用許可書を持参して受付で提示をお願いいたします。
利用当日窓口にて「申請書」をご記入いただき、利用料をお支払いください。
※こちらのサイトから書類をダウンロードいただく必要はございません。
※窓口はニンジニアスタジアム事務所にございます。
施設利用申請書
あらかじめ希望する品名や日時をご確認いただき、支障がない場合、借用書を提出してください。
施設利用申請書は、以下より閲覧、ダウンロード可能です。