第1条 ■名称・所在地
本スクールはTOBEMORI SEEDSスクールと称し、事務局を愛媛県松山市上野町乙46とする。
第2条 ■目的
本スクールは県民にスポーツを体験する場を提供し、スポーツへの参加意欲高揚を図ることを目的とする。
第3条 ■指導場所
愛媛県総合運動公園内施設にて指導。教室により施設は異なる。
第4条 ■指導日程
スクールの指導日、休業日の日程は原則として開講日一覧表に記載する。
但し、感染症の流行など、やむを得ず開催できない状況が発生した場合は、開催回数をその都度調整する。
第5条 ■入会
会員の募集、入会は次の通りとする。
- 本スクールの趣旨に賛同した者であれば、年間を通じて入会することができる。但し在籍人数等により募集を一時締め切ることがある。
- 入会にあたり、期日までに申し込み手続きを行う。
第6条 ■会費等
会費の納入は次の通りとする。
- 会員は初回スクール開始日までに参加料とスポーツ保険料を納入しなければならない。納入後の返金は第14条■退会・休会により原則として認めない。
- 月半ばの入会時は、会費全額もしくは残り回数に応じた会費とスポーツ保険料を納入しなければならない。
第7条 ■負傷時の処置
- 会員が練習時または試合時に傷病が生じた際には、本スクールが応急処置を行うが、その後の処置・処理について本スクールは責任を負わない。
- 傷病発生時のスポーツ保険の手続きは、第8条■保険の通りとする。
第8条 ■保険
保険の手続きは次の通り行う。
- 会員は入会と同時に本スクール指定のスポーツ保険もしくは自身で保険に加入しなければならない。費用は会員負担となる。但し、スクール内容によっては、保険手続について別の方法を指定することがある。
- 本スクール指定のスポーツ保険へ加入の場合、手続きは本スクール運営事務局が行う。
- 本スクール指定のスポーツ保険ではない場合、必ず「確認書」へ同意の上サインし提出しなければならない。
- 負傷の場合、保険の手続きは会員からの連絡を受け次第、運営事務局から保険会社に手続きを依頼する。申請期限は保険会社の約定通りとする。
- 事故の場合、補償、責任は保険会社の約定通りとする。
- 本スクール指定のスポーツ保険ではない場合、自身で手続きを行う。
第9条 ■住所等の変更
会員は住所・電話番号・メールアドレス等・事務局に届けでている必要事項の変更が生じた場合、速やかに事務局へ連絡しなければならない。
第10条 ■出欠管理
スクール当日の点呼時に確認を行う。
本スクールを欠席する場合の連絡は求めないものとする。
ただし、教室により欠席連絡を求めることがあり、その場合の手続きは、別に定めるところによる。
第11条 ■中止・振替
中止・振替については次の通りとする。
- 会員の自己都合による休みの振替は実施しない。欠席分の返金はしないものとする。
- 気象等の状況によりスクールの開催が困難であると運営事務局が認めるときは、スクールを中止することがある。
- 中止の最終決定は、全教室、スクールの1時間30分前とする。但し、急な大雨や警報が発令された場合は、この限りでない。
- 中止の連絡は、ホームページにて通知をする。
- スクール途中で続行が難しいと判断した場合、時間短縮、もしくは中止とする。
- 悪天候・施設利用不可等の場合、開催場所を変更して実施する場合がある。
第12条 ■紛失
スクール時の紛失物は、本スクールは責任を負わない。但し、会員より連絡があった場合、また担当講師が会員の持ち物であると判断した場合は、事務局にて保管する。
期間は拾得した日より1ヶ月間とする。
第13条 ■喧嘩・争いごと
スクール時間内の会員同士による喧嘩等の仲裁は、スクール中のみとし、その後の処理について本スクールは責任を負わない。
第14条 ■退会・休会
会員が退会及び休会する場合は、退会・休会する月の前月末日までに事務局へ連絡を行う。
すでに支払われている参加料・スポーツ保険料等においては、返金しないものとする。
病気・ケガ等を含め、会員の都合により1回も参加できなかった場合も、同様とする。
第15条 ■除名
- 本スクールは、諸規約違反や本スクールの名誉を損なう等、会員としてふさわしくないと判断された者を除名することができる。
- 本スクール中の進行の妨げや、他会員の練習に悪影響を及ぼす行動が見られた場合、本スクールは当該会員を退会、除名させることができる。
- 除名となった者は再入会できないものとする。
第16条 ■免責
スクール内の諸規則や指導員の指示に従わないで起きた事故、盗難について本スクールは賠償しない。
第17条 ■個人情報保護
個人情報については、以下の通りとする。
- 会員の個人情報に関し、事務局の運営、また各種イベント、あるいはこれらに関する各種サービスをご案内する場合に使用するものとする。
- スクール活動中に撮影されたすべての映像(対象として会員個人の肖像)の全部またはその一部(静止画を含む)は、以下の用途で使用される場合がある。
ただし、使用については、会員がクラブに事前に連絡する事により拒否できるものとする。
・ホームページなどの公式メディアでの使用
・SNS・販促物等(チラシ)での使用
第18条 ■付則
前各条のうち、スクールの細分化、スクール別募集人員、参加料、指導日程、休業期間等、本規約に定めのない事項について細目を定めることができる。
第19条 ■発効
本規約は2024年4月1日より発効するものとする。
規約改定日2024年5月29日
規約改定日2024年10月1日